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- 共同研究・受託研究・受託事業・学術指導・奨学寄附金
民間企業、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人等の外部の機関より研究経費を受入れて、対等の立場で共同して行う研究で、
お互いの契約に基づき実施されます。
本学内に研究員を派遣し、共同研究をする場合に限り、一人あたり6月につき21万円の研究料が必要です。
共同研究実施に必要な、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備費等をの経費をご負担いただきます。
本学の管理費及び研究機関としての機能向上のため、直接経費の30%をご負担いただきます。
なお、経過措置として令和2年4月以前に開始した共同研究で、令和2年4月以降に期間の延長となる研究契約については、令和3年3月31日までは従前どおりの取り扱いとさせていただきます。
共同で発明を行った場合は、民間企業等と本学(本学または担当教員)の共有物となります。
持分割合や取扱い等についてご相談させていただいた後、特許出願の際には「共同出願契約」の締結をお願いしております。
取扱いとしては、例えば、
特許出願したときから5年を越えない範囲内(必要に応じて更新可能)において
民間企業等及び民間企業等の指定する者に対して優先的に実施いただいたり、本学の持分を譲渡することも可能です。
共同研究には、「研究開発税制」が適用されます。
民間企業等が支払った試験研究費の一定の範囲内において法人税(青色申告書を提出される個人の方は所得税)から控除されます。
(ただし、当期の法人税額の20%を限度額とします。)
研究・地域連携課 TEL: 024-548-5248
委託者(特に制限はありません)からの委託を受けて行う研究で、経費は委託者が負担し、お互いの契約に基づき実施されます。
なお、研究の成果は委託者に必ず報告いたします。
研究実施に必要な、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備費等をの経費をご負担いただきます。
本学の管理費及び研究機関としての機能向上のため、直接経費の30%をご負担いただきます。
※間接経費の割合については「福島大学受託研究等取扱規則」第7条第2項第1号及び第2号に該当する場合に限り、
30%に相当する額と異なる額とすることができますので、該当する場合は、契約時にご相談ください。
受託研究による発明は、原則として本学(本学または担当教員)に帰属します。
なお、受託研究によって生じた発明は、出題したときから5年を越えない範囲内において民間企業及び民間企業の指定する業者に対して優先的に実施させることができ、この期間は必要に応じて更新することができます。
研究・地域連携課 TEL: 024-548-5248
委託者(特に制限はありません)からの委託を受けて行う業務(受託研究を除く。)で、経費は委託者が負担し、お互いの契約に基づき実施されます。
なお、成果は委託者に必ず報告いたします。
事業実施に必要な、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備費等の経費をご負担いただきます。
本学の管理費及び研究機関としての機能向上のため、直接経費の30%をご負担いただきます。
※間接経費の割合については「福島大学受託研究等取扱規則」第7条第2項第1号及び第2号に該当する場合に限り、
30%に相当する額と異なる額とすることができますので、該当する場合は、契約時にご相談ください。
受託事業による発明は、原則として本学(本学または担当教員)に帰属します。
なお、受託事業によって生じた発明は、出題したときから5年を越えない範囲内において民間企業及び民間企業の指定する業者に対して優先的に実施させることができ、この期間は必要に応じて更新することができます。
研究・地域連携課 TEL: 024-548-5248
共同研究や受託研究では困難な、研究にあたらない技術指導やコンサルティングなどの産学官連携案件について、
従来の兼業(勤務時間外)ではなく、大学の本務(勤務時間内)として実施できる制度です。
学術指導遂行のために必要となる、指導料(学術指導遂行に関連する経費)及び必要経費(謝金、旅費、消耗品費等必要となる経費)です。
本学の管理費及び研究機関としての機能向上のため、学術指導料の10%をご負担いただきます。
学術指導の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途協議を行い決定されます。
研究・地域連携課 TEL: 024-548-5248
本学の学術研究奨励等のために受入れる寄附金です。受入れた寄附金は、寄附者の希望に基づき、本学の学術研究奨励のために活用させていただきます。
なお、福島大学では、寄附金の私的経理は禁止しています。個人が受けた寄附金および助成金も一旦大学に寄附し、大学が経理する規則になっております。
なお、寄附者は税法上の優遇措置があります。
[寄附者が法人の場合]
寄附金の全額が損金参入できます。(参考:法人税法第37条)
[寄附者が個人の場合]
二千円を超え年間所得額の40%までの寄附金に対して、寄附金額から二千円を減じた額が総所得から控除されます。
(参考:所得税法78条)
※寄附金納入後発行される領収書を書類としてご利用ください。
奨学寄附金納入の際、結果の報告を希望される場合は、一定期間経過後、報告します。
奨学寄附金のお申し込みの際に、結果報告についてご依頼ください。
研究・地域連携課 TEL: 024-548-5248