研究員・研修員等


受託研究員

民間会社等の現職の技術者及び研究者が本学において研究の指導を受けるための制度です。


資格

研究員として受け入れることができる者は、技術者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第67条本文で定める大学院に入学することができる者又は学長がこれらに準ずる学力があると認めた者とします。

研究期間

研究員の研究期間は、別表のとおりとし、受入れを許可された日の属する会計年度を超えることができません。ただし、研究の継続希望がある場合で、その必要があると認めるときは、翌年度1年以内に限り、受入れを許可することができます。

研究料

以下のとおりです。

<別表>
区分 研究期間 研究料
一般の受託研究員 長期 6か月を超えて 1年以内 541,200円
短期 6か月以内 270,600円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員 長期 6か月を超えて 1年以内 541,200円
短期 6か月以内 270,600円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める
「流動研究員制度」による受託研究員
3か月以内 135,300円
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 改良普及員 6か月以内 270,600円
専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 3か月以内 135,300円
文部科学省「国立試験研究機関等に従事する研究職員のための国内留学制度による受託研究員 長期 6か月を超えて 1年以内 430,000円
短期 6か月以内 215,000円
(注)農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人

農業・生物系特定農業技術研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、
国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター


様式
DOC 受託研究員委託申請書 (DOC形式:29.0 KB)