研究員・研修員等


外国人受託研修員

独立行政法人国際協力機構が開発途上国から招致する研修員を本学に受け入れる制度です。


資格

受託研修員として受け入れることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者、又は学長がこれに準ずる学力があると認めた者とします。

研修期間

受託研修員の研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできません。ただし、学長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではありません。

研修料

1ヵ月 226,000円


規程